事業再構築補助金の最新の公募要領が発表されました–令和3年5月

事業再構築補助金の公募要領が、更新されました。

主な変更点を以下に挙げておきます。

通常枠
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
②2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること【売上高減少要件】
③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と策定していること【認定支援機関要件】
④補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

緊急事態宣言特別枠
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
②2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること【売上高減少要件】
③令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~5月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること【売上高減少要件】
④事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】
⑤補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
※要件に合致すれば、地域や業種は問いません。

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