中小企業は株式譲渡で子会社になるケースがあります。子会社化により、様々な変化が双方に現れます。こちらでは子会社化のメリットとデメリットを解説します。有限会社買収についてもお話しますので、M&Aをお考えの際は参考にしてください。
有限会社を買収するメリット3つとは

有限会社は2006年の会社法施行によって、新規設立ができなくなりました。既存の有限会社が「特例有限会社」として残りますが、今後は減少していずれ有限会社という形態は消滅します。
そんな有限会社を買収するメリットとして、以下の3つが挙げられます。
買収がしやすい
特例有限会社は、家族経営や少数経営のコンパクトな会社が中心です。そのような会社では、後継者問題を抱えていることが多いです。
加えて、特例有限会社は売却しかできません。そのため、他社を買収することによる事業拡大は難しく、事業を存続させるための売却に前向きな経営者が多いです。
また、特例有限会社には取締役の任期に制限がなく、みなし解散に遭うこともありません。買収しても現在の役員をそのまま登用すれば、登記費用を削減できます。コストの面でも特例有限会社は買収がしやすいです。
15年以上の経営実績が確実にある
有限会社は新規設立ができないため、2021年現在残っている特例有限会社はすべて15年以上の経営実績があります。長い年月の間に培ってきた技術や知識、そして人脈を得られるとともに、社歴による信用も得られます。従業員も経験豊富な人材が在籍しているケースが多く、専門性の高い分野であれば人材の育成にも一役買ってくれるはずです。
秘密性を保持しやすい
有限会社には、決算公告をはじめとした財務諸表の公表義務がありません。この有限会社特有の性質によって、買収後に計算書類を公開せず、秘密性を保持することができます。
知っておきたい!子会社化のメリット・デメリット

子会社化には、他社を子会社化する側にも、子会社になる側にもそれぞれにメリットとデメリットがあります。
他社を子会社化するメリットとデメリット
買収によって他社を子会社にするメリットには、主に以下のものがあります。
・事業拡大がしやすくなる
他社を買収して子会社化をすれば、その会社が抱えていた人材や技術、ノウハウや人脈など多くの資源を手に入れられます。それを足掛かりに新規事業への参入や、既存事業の効率化・拡大などが格段にしやすくなります。
・事業分散でリスクヘッジができる
何らかのトラブルが発生した際に、会社は業務停止命令を受けることがあります。この時に子会社を作っていれば影響を受ける範囲を限定しやすくなります。
・責任の所在がわかりやすくなる
トラブルが発生した際に、子会社と部門や事業を分けておけば、責任がどこにあるか明確になります。セクションごとの役割を明確にすることで、改善点も見つけやすくなるのです。
・節税できる
軽減税率の活用法人税率は23.2%です。しかし、資本金1億円以下の会社は、所得800万以下の場合は税率が15%になります。子会社の利益として計上すれば節税することも可能です。
このようなメリットがある反面、子会社の不祥事の責任を負うことや、赤字の補填をする必要がでてくるなど、子会社を支える立場ゆえのデメリットもあります。
子会社になるメリットとデメリット
子会社になる側のメリットは「親会社の恩恵を受けられる」という点です。
- 親会社のブランド力で信頼度があがる
- 様々な支援を得られる
- 後継者問題や倒産リスクを回避できる
- 福利厚生を充実させられる
- コスト削減や設備増強などのシナジー効果がある
などが例として挙げられます。
ただし、経営の自由度が下がることや、それまでの会社の持ち味が薄くなることなど、デメリットがあることも忘れてはいけません。
また、親会社の経営悪化や倒産のあおりを強く受けてしまいます。
中小企業の株式譲渡による子会社化にはメリットが多い
買収による子会社化は、子会社化する方にも子会社になる方にもメリットが多くあります。2つの企業が合わさるためシナジー効果も大きく、事業拡大の大きな一手となることが期待できます。デメリットも正しく理解して、双方を大切にできる会社との株式譲渡を考えてみてください。
中小企業や特例有限会社の売却・買収をお考えの際は、M&A仲介会社の合同会社はやせにお任せください。中小企業様の案件を中心に、多くの契約をサポートしてまいりました。様々なサポートが可能ですので、お悩みがある場合はお気軽にお問い合わせください。
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