中小企業の株式譲渡のことなら!譲渡時に課せられる税金と確定申告の対象

中小企業の株式譲渡では税金が発生!確定申告の必要性とあわせて学ぼう

中小企業の株式譲渡は、M&Aの手法として多く採用されています。無事に契約が成立した場合、株式譲渡により利益を得た企業には、税金が課されることに注意してください。中小企業に多い「非上場株式」の株式譲渡を中心に、関連する税金や確定申告について解説します。

株式譲渡時に発生する税金と特徴

株式譲渡時の税金

非上場株式を相続やM&Aによって譲渡する際には、税金がかかります。どのような税金がかかるのか知っておいてください。

非上場株式の譲渡時にかかる税金は6種類

非上場株式の譲渡で利益が発生した場合は、以下の6種類の税金がかかります。

  • 譲渡所得税
  • 法人税
  • 相続税または贈与税
  • 寄付金扱い
  • みなし贈与課税
  • みなし譲渡所得課税

所得税や相続税は想像しやすいですが、それ以外の税金もかかることに注意が必要です。それぞれの税金の特徴を次の項目で解説します。

各税金の特徴

譲渡所得税 譲渡所得税には所得税・住民税・復興特別所得税が含まれています。すべてを合わせて、一律20.315%の税率です。
法人税 法人税は会社が利益をあげた際に課税されます。株式譲渡で得た利益にも課税され、実効税率は15~42%です。この税率は法人規模や所得によって変動します。
相続税または贈与税 株式を相続した、贈与されたときに発生するものです。どちらにも累進課税制度が適用されており、受け取った額が大きいほど課税額も上がります。相続税と贈与税には軽減措置があるため、受け取る場合は確認しておいてください。
寄付金扱い 適正価格よりも安く社外に株式を譲渡した際に発生する「損金」のことを、寄付金扱いといいます。これ自体は税金ではなく、譲渡した側が損金として計上することで節税ができる項目です。
みなし贈与課税 適正価格よりも低い価格で個人が株式を取得し、発生した利益にかかる税金です。寄付金扱いの項目とは逆で、譲受した側に発生します。
みなし譲渡所得課税 この税金は個人から法人へ、適正価格よりも安く株式を譲渡したときに発生します。税逃れを防止するための税金で、個人から法人に株式譲渡をする際に注意が必要です。

非上場株式だとしても、譲渡によって利益が発生した側にはこれらの税金が発生します。各税金の算出方法は複雑な部分もあるため、確実な納税をするには専門家の力を借りたほうが間違いありません。

確定申告の対象者はどんな人?

確定申告

「確定申告は20万円以上の副業収入がある人のもの」と考えている人は多いと思いますが、じつは間違いです。これは所得税に限ったことで、住民税に関しては申告が必要です。

確定申告が必要な人一覧

以下の条件に当てはまる人は確定申告が必要です。

  • 事業収入がある(フリーランスや自営業の個人事業主)
  • 不動産、株取引による利益がある
  • 一時所得(懸賞の賞金、ギャンブルの払戻金など)がある
  • 退職所得があり、その受給に関する申告書が未提出
  • 山林所得がある
  • その他の雑所得がある

所得や利益を得た人は、確定申告が必要であると考えておいた方がよいです。必要がないのに確定申告をしてもペナルティはありません。

株式譲渡に関連する確定申告

株式譲渡による利益は複雑で、確定申告が必要なのにしないまま放置してしまうケースが多いです。以下に当てはまる人は「利益を得た」とみなされ、確定申告が必要となります。

  • 源泉徴収ありの特定口座以外で株式譲渡による利益を得た
  • 源泉徴収ありの特定口座で発生した譲渡損失をほかの譲渡益で相殺した
  • 株式譲渡による損失を譲渡益から差し引く場合
  • 本年度の譲渡益から、過去3年間の譲渡損失を差し引く場合
  • 過去2年+本年分の株式譲渡による損失を翌年に繰り越す場合

できるだけわかりやすくまとめましたが、それでも複雑な部分です。また、確定申告は2月16日~3月15日の1ヶ月間で申告しなくてはいけません。ご自身で申告を行う場合は、早めに準備をしておくことが大切です。時間がない、税金に関して知識がなくて不安という場合は専門家に依頼してください。

中小企業の株式譲渡に関するお悩みは合同会社はやせへご相談を

中小企業の非上場株式は、株主と面識のある人物間で売買されることがほとんどです。しかし、それによって得た利益にも税金がかかります。正しく理解して確定申告を行い、納税することが大切です。

合同会社はやせでは、中小企業様向けの株式譲渡をはじめとしたM&Aのサポートを行っております。経営支援を多角的に行っておりますので、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で受け付けております。

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